2015年5月22日
店頭等で販売する製品に、漏れ無く景品を付ける場合(いわゆるベタ付け景品)につきましては、法律で景品の上限価格が設定されています。以下消費者庁のWEBサイトより抜粋しますので、参考にして下さい。弊社のお客様の多くの製品が、1,000円未満であるので、概ね上限価格200円と考えて良いかと思います。
一般消費者に対し,「懸賞」によらずに提供される景品類は,一般に「総付景品(そうづけけいひん)」,「ベタ付け景品」等と呼ばれており,具体的には,商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。
取引価額 | 景品類の最高額 |
---|---|
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |